矯正治療への保険適用について

歯科矯正治療は、基本的に保険の適用されない自費診療ですが、以下の場合には保険が適用されます。

  1. 口唇口蓋裂の矯正治療
  2. 顎の変形に伴い手術が必要な不正咬合の矯正治療(顎変形症)

口唇口蓋裂矯正治療の場合、通常矯正する場合は、保険医療機関であればどこの医院でも保険で治療が受けられます。ただし、育成・更正医療指定機関であれば、本来患者様の自己負担分の一部を公費で補助してくれますので負担が軽減されることになります。また、顎変形症の矯正治療の場合は、育成・更正医療指定機関であり、さらに顎口腔機能診断施設であれば、矯正治療に保険が適応になります。
当医院は、歯科矯正において指定自立支援医療機関(育成・更正医療指定機関)の指定を受けておりますが、顎口腔機能診断施設となっておりません。よって、現在、顎変形症の患者様におかれましては自費にて治療を行っております。今後、顎口腔機能診断施設の申請を行う予定です。