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平林矯正歯科

歯科矯正治療が一般的には保険適用外ですが、以下の場合には保険が適用されます。

  1. 「別に厚生労働大臣が定める疾患」に起因した咬合異常に対する歯科矯正治療
  2. 前歯及び小臼歯の永久歯のうち3歯以上の萌出不全に起因した噛合異常(埋伏歯開窓術を必要とするものに限る)に対する歯科矯正治療
  3. 顎変形症(顎離断等の手術を必要とするものに限る)お手術前・後の矯正歯科治療

なお、これから保険適用される矯正歯科治療を行える医療機関は、厚生労働大臣が定める設備基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保健医療機関のみになります。
当医院は、現在保険適応される矯正歯科治療を行える体制が整うっておりません。今後、保険適応される矯正歯科治療の体制を整えていく予定です。


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